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成年後見制度って?

 

 認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶ事で、法律的に支援する制度です。この援助者を「成年後見人」等といいます。

 将来、判断能力が不十分になった場合に備えて「誰に」「どのように支援してもらうか」をあらかじめ決めておく事を、「任意後見制度」と言います。また、判断能力が不十分になってしまってから、家庭裁判所によって援助者として成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が選ばれるものを「法廷後見制度」と言います。利用するためには、家庭裁判所に審判の申し立てをします。

後見判断能力が全くない方

代理権、財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為をのぞく)権限が成年後見人に与えられます。

※1  民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項

※2  本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限

※3  民法13条1項に掲げられている同意を要する行為に限定されません。

補助判断能力が不十分な方

特定の事項(※1)の一部についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為をのぞく)および、特定の法律行為(※3)についての代理権が補助人に与えられます。

 

保佐判断能力が著しく不十分な方

特定の事項(※1)についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為をのぞく)権限が保佐人に与えられます。

 

また、申し立てにより、特定の事項(※1)意外の事項についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為をのぞく)、特定の法律行為(※3)の権限が保佐人に与えられます。

任意後見制度

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。

 申立てができる人は,本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後見人,成年後見監督人等,市区町村長,検察官です。

(4親等内の親族 子・孫・曾孫・曾孫の子・親・祖父母・曾祖父母・曾祖父母の父母・ 兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪・いとこ・配偶者の親・配偶者の祖父母 ・配偶者の曾祖父母・配偶者の子・配偶者の孫・配偶者の曾孫・配偶者 の兄弟姉妹・配偶者の甥姪・配偶者のおじ・おばなど) 

 

次に、申し立てについてみてみましょう。右のボタンをクリックしてください。​

 

※内容については家庭裁判所のパンフレットを参考にさせていただきました。

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