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   申し立てのための書類と費用

 

成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申し立てに必要な書類と費用は以下のとおりですが、本人の状況や管轄の裁判所により多少異なりますので、詳しくは申し立てをする家庭裁判所にお問い合わせください。

関係書類

◎申立書(家庭裁判所に行けば無料でもらえます)

◎申立人の戸籍謄本

◎本人の戸籍謄本・登記事項証明書

◎診断書

◎成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書各1通 (候補者がいる場合)

 

※登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けてるか、いないかについての証明書のことです

 

 

 

 

 費 用

◎収入印紙

1 後見開始の申立て800円

2 保佐・補助の申し立て800円

※保佐や補助において,代理権や同意権を付与する審判を同時に申し立てる場合,これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円分が必要になります。

 

◎切手

各裁判所によって異なりますが、3,000〜5,000円程度です。

 

◎登記費用

成年後見制度では、登記する必要があり、そのための費用として登記印紙2,600円分が必要となります。

 

◎鑑定費用

本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため,医師による鑑定を行うことがあります。この場合,鑑定料りょうが必要になります。 鑑かん定てい料りょうの額は個々の事案によって異なります。おおむね5万円〜15万円程度です。 鑑定が必要となる事案では,申立ての時に鑑定料をあらかじめ納めなくてはならない場合があります。

 

※申立てに必要な費用は,鑑定料を含め原則として申立人が負担します。

 

 その他

◎申立てをすると,家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができません。

!!例えば,申立人が希望する人が成年後見人等に選任されそうにないという理由では,原則として取下げは認められません。

 

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